コンクリート圧送業は、コンクリートミキサー車によって建設現場に搬入された生コンを、コンクリートポンプ車を使用し油圧による圧送で型枠内に送る専門工事業です。品質の変わりやすい生コンを圧送する為、十分な経験と知識、高度な技術が必要不可欠です。コンクリート構造物の品質を左右するため、さまざまな資格が制定されています。
登録コンクリート圧送基幹技能者は、コンクリート圧送施工に係る技術・技能だけでなく、コンクリート工事全般に対する施工管理・調整・指導能力を有する者に与えられる、建設業法施行規則に基づく登録資格です。
http://www.yoi-kensetsu.com/kikan/about.html
有資格者:4名
コンクリート圧送施工技能士は、コンクリート圧送工事現場での実施工における技能と知識・経験を検定する資格です。(1級・2級)
有資格者:1級15名、2級3名
講師( 中村 光宏 )
コンクリートポンプ車を操作するには、特別教育を取得しなければいけません。
これを取得しなければ、基本コンクリートポンプ車を操作してはいけません。
特別教育は定期的に設備が変われば随時行われなくてはいけない。
労働安全衛生法第119条に定める罰則が適用させられます
(6ヶ月以上の懲役または50万以上の罰金)
全圧連より「特別教育修了書」が発行される
・労働安全衛生法
第59号(安全衛生教育)第3項
事業主は、危険かつ有害な業務で、労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。
・労働安全衛生規則
第36条(特別教育を必要とする業務)
法第59条第3項の労働省令で定める危険又は有害なは次の通りにする
1〜10省略
10の2 令別表第7第5項に揚げる機械の作業装置の操作業務
10の3〜33略
別表第7建設機械
1〜4略
5コンクリート打設機械
⑴コンクリートポンプ車
⑵ ⑴に揚げる機械に類するものとして労働省令で定める機械
・安全衛生特別教育規定
第12条の2(車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育)
安全則第36条第10号の2に揚げる業務に係る特別教育は学科教育と実地教育により行うものとする。