残コン改質剤 R2は諸事情により廃盤になりました。
現在は、中身を変えて残コンバスターで中身を一新しました。
残コン処理の現状
コンクリートポンプ車には必ず残る残コン。
いく通りかの排出手段はあるが必ず残る残コン・残渣。
まずポンプ車の送り出す形式は主に2つ。
・一つは スクィーズ式 で全ての残コン、残渣は生コン車に戻せる。(ホッパー内 及び ブーム輸送管内)
地域によっては、スクイズ式の戻しも、産廃を積ませている行為と捉えられる場合があります
・一つは ピストン式 でブーム輸送管内は戻せるが、ホッパーに 必ず残コン 及び 残渣が残る。
この残コン・残渣は 適正に処理 しなければならない。
処理施設が完備されていない所に、当たり前のように排出されたり、
収集・運搬業を持たないポンプ車による場外搬出や、処理業務がない所での不法排出が行われている。
今でも そのようなことが行われているのが現状。
まだ大丈夫、わからないだろう、指導が入らないからまだいいだろう。の見解が大半である。
ポンプ車に余った生コンは、使われなくなった生コンは「残コン」
「残コン」は産業廃棄物になる。すなわちゴミである。
生コン工場より、現場に持ち込まれた生コン。伝票にて所有権移転された生コンは、注文した元請けの持ち物である。
・産廃は、収集・運搬業務を業とする会社が、場外搬出はしてはいけない。
・ポンプ車は特装車輌であり、積載量一杯で架装されているので、比重2.3tもある残コン0.3~0.5m3(700kg~1000kg) を積んで公道を走ることは過積載になる。コンクリートポンプ車のホッパーは、生コンをミキサー車から生コンを受ける ためにあるので、物を運ぶための媒体ではない。
・排出場所は、中間処理場や最終処分場での適正な処理を行える所や業務をしている所以外の排出は不法投棄になる。
以下の文章の問い合わせもきている。残コンは本当に適正廃棄処理されているのか。
* ポンプ車に残る残コン・残渣の処理方法を、
教えてくださいという内容
* 生コン工場は、余った戻りコンに対しては
適正に処理できる施設があるが、コンクリートポンプ車は
どのように排出し処理を行なっているのか?
という質問の書面。
* 全圧連(全国コンクリート圧送事業団体連合会)よりの回答
<現状の処理方法>
1、現場処理 ・・・処理設備が無い事がほとんど
現場での適正処理がされている所はほとんどが無く、その場で残コン・残渣を排出しているが大半。8割は意識がなく、1割は洗えず場外搬出、もう1割は施設を整備している。
2、自社への持ち帰り処分 ・・・処理設備は皆無
圧送業者は、そのような施設も処理機も無い。産廃・収集運搬の業も無い。処理業も持っていないので、全てが違法行為である。
3、生コン工場へ移動し処理 ・・・処理方法は生コン工場の指示による
生コン工場への移動は、ポンプ車でするのではなく、無いかしら収集運搬の車等で(ダンプ・トラック)行わないといけない。生コン工場も中間処理業務を持っているのであれば処分費用として項目は上がるが、持っていないと所が処分費用として請求はできないので、生コン工場もポンプ車の洗浄を全面的に断る事が多い。
圧送業者は、力関係により残コンを持ち帰り処分を押し付けられる事が多い